こんにちは、行政書士の山本です。
役所の窓口で担当をしていた頃、毎日たくさんの申請書類を見てきました。その中で、「残念ながら、これでは受理できません」とお返ししなければならないケースが多々ありました。
今回は、プロでも意外と見落としがちな「不受理(やり直し)の原因ワースト3」をこっそりお教えします。
第3位:工事経歴書の「日付」のズレ
契約書の日付と、工事経歴書に書いた工期が1日でもズレていると、突っ込まれます。「だいたいこのくらい」は通用しません。全ての書類の整合性が求められます。
第2位:写真の「撮り方」が悪い
営業所の写真や、工事実績の写真。ただ写っていれば良いわけではありません。「看板の文字が読めない」「机の配置が図面と違う」といった理由で、撮り直しになることが非常に多いです。
第1位:実務経験の証明期間が「1ヶ月」足りない
これが最も悔しいケースです。「10年の実務経験」が必要な場合、120ヶ月分の裏付け資料があると、許可は下りません。
まとめ:審査官は「ここ」を見ています
役所の担当者は意地悪で細かいことを言っているわけではありません。「法律の要件を満たしているか」を厳密にチェックする義務があるのです。当事務所では、元・審査担当の視点で「一発で通る書類」を作成します。不安な方は、申請前に一度ご相談ください。